一人親方申し込み

一人親方の特別加入のお申込みはこちらから

特別加入申請書(一人親方等)

一人親方の特別加入とは

労災保険は「労働者」の負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行う国の制度です。しかし、建設業の一人親方等につきましては、その業務の実態等から事業主でありながらも労働者と同様に現場で働いており、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められています。この為、一人親方に対して任意加入を認めているのが、一人親方の特別加入制度 です。

費用について

給付基礎日額A保険料算定基礎額 B=A×365日年間保険料 = 保険料算定基礎額×保険料率 建設の事業の保険料率18/1000(令和5年度)
5,000円1,825,000円32,850円
6,000円2,190,000円39,420円
7,000円2,555,000円45,990円
8,000円2,920,000円52,560円
9,000円3,285,000円59,130円
10,000円3,650,000円65,700円
12,000円4,380,000円78,840円
14,000円5,110,000円91,980円
16,000円5,840,000円105,120円
18,000円6,570,000円118,260円
20,000円7,300,000円131,400円
22,000円8,030,000円144,540円
24,000円8,760,000円157,680円
25,000円9,125,000円164,250円

*年度途中の加入・脱退等は月割(1ヶ月未満でも1ヶ月として)により算出されます。 *上記保険料の他に当協会の関する事務の一切に要する費用がかかります。 *上記保険料は令和5年度の保険料率の額です。保険料率は見直しが行われることがあります。

特定業務とは

特別加入予定者の業務の種類特別加入前に左記の業務に従事した期間
(通算期間)
必要な健康診断
粉じん作業を行う業務3年以上じん肺健康診断
振動工具使用の業務1年以上振動障害健康診断
鉛業務6か月以上鉛中毒健康診断
有機溶剤業務6か月以上有機溶剤中毒健康診断

上記の業務に一定期間従事したことがある場合、加入時健康診断(無料)の受診が必要です。

【ご注意ください】
*業務の内容や業務歴等について虚偽の申告をした場合、申請が承認されない、または、保険給付が受けられないことがあります。
*健康診断の結果によっては、加入が認められない場合がございます。