建設業一人親方申し込み

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建設業一人親方の特別加入とは

労災保険は「労働者」の負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行う国の制度です。
しかし、建設業の一人親方等につきましては、その業務の実態等から事業主でありながらも労働者と同様に現場で働いており、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められています。
この為、建設業の一人親方に対して任意加入を認めているのが、建設業一人親方の特別加入制度 です。

費用について

給付基礎日額
A
保険料算定基礎額
B=A×365日
年間保険料=B×保険料率
〈保険料率 17/1000(R6年度)〉
5,000円 1,825,000円 31,025円
6,000円 2,190,000円 37,230円
7,000円 2,555,000円 43,435円
8,000円 2,920,000円 49,640円
9,000円 3,285,000円 55,845円
10,000円 3,650,000円 62,050円
12,000円 4,380,000円 74,460円
14,000円 5,110,000円 86,870円
16,000円 5,840,000円 99,280円
18,000円 6,570,000円 111,690円
20,000円 7,300,000円 124,100円
22,000円 8,030,000円 136,510円
24,000円 8,760,000円 148,920円
25,000円 9,125,000円 155,125円

*年度途中の加入・脱退等は月割(1ヶ月未満でも1ヶ月として)により算出されます。
*上記保険料の他に当協会の事務に要する費用がかかります。
*上記保険料は令和6年度の保険料率の額です。保険料率は見直しが行われることがあります。

特定業務とは

特別加入予定者の業務の種類 特別加入前に左記の業務に従事した期間
(通算期間)
必要な健康診断
粉じん作業を行う業務 3年以上 じん肺健康診断
振動工具使用の業務 1年以上 振動障害健康診断
鉛業務 6か月以上 鉛中毒健康診断
有機溶剤業務 6か月以上 有機溶剤中毒健康診断

上記の業務に一定期間従事したことがある場合、加入時健康診断(無料)の受診が必要です。